建設機械の排出ガス対策 2016-05-10
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建設機械の排出ガス対策について
 国土交通省では、建設機械ユーザの立場から、機械化施工が大気環境に与える負荷の低減、トンネル坑内作業等の環境改善等を目的として、建設機械の排出ガス対策に取り組んでいます。この対策として、平成3年に排出ガス第1次基準値を策定し、この基準値を満たした建設機械については「排出ガス対策型建設機械」として型式指定を行っています。
 また、国土交通省直轄事業においてはこれら建設機械の積極的な活用を図っています。この対策によって、建設機械の排出ガスについては着実な低減が図られています。

 一方、我が国の大気環境において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について依然として環境基準を達成していない状況がみられ、今後さらなる排出ガスの低減が求められています。そこで国土交通省では更なる排出ガス低減対策(第2次対策)として「2010年までに建設機械の年間窒素酸化物排出量を1993年レベルより30%以上削減する」という目標を定め、平成9年4月に排出ガス第2次基準値を定め、平成13年4月から第2次基準値による指定手続を開始したところであります。

 今回開催された「建設施工の環境・安全対策委員会」では、第1次基準値による指定手続の受付は平成15年9月30日まで、また第1次基準値により型式指定された建設機械については平成16年9月1日までに製造されたものを第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械として取り扱うことが適当と審議されました。また、併せて平成16年9月1日までに排出ガス浄化装置を装着した未対策型建設機械については、第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械と同等として取り扱うことが適当と審議されました。

■排出ガス対策型 [第2次基準値]

平成13年度から建設機械の排出ガス基準値を強化した第2次基準値 の指定が開始されました。

これに伴い平成16年度から排出ガス対策型 [第2次基準値] 損料が新たに設定されました。

 

 

 

 

参考:排出ガス対策型第2次基準値

(g/kW・h)

出力区分:P(kW) HC NOx CO PM 黒煙(%)
8~19未満 1.5 9.0 5.0 0.80 40
19~37未満 1.5 8.0 5.0 0.80 40
37~75未満 1.3 7.0 5.0 0.40 40
75~130未満 1.0 6.0 5.0 0.30 40
130~560以下 1.0 6.0 3.5 0.20 40

 





■排出ガス対策型 [第1次基準値] 平成16年度以前の排出ガス対策型機械と同等です。

参考:排出ガス対策型第1次基準値

(g/kW・h)

出力区分:P(kW) HC NOx CO 黒煙(%)
7.5~15未満 2.4 12.4 5.7 50
15~30未満 1.9 10.5 5.7 50
30~272以下 1.3 9.2 5.0 50
 

資料來源日本國土交通省