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2016-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建設機械の排出ガス対策について 一方、我が国の大気環境において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について依然として環境基準を達成していない状況がみられ、今後さらなる排出ガスの低減が求められています。そこで国土交通省では更なる排出ガス低減対策(第2次対策)として「2010年までに建設機械の年間窒素酸化物排出量を1993年レベルより30%以上削減する」という目標を定め、平成9年4月に排出ガス第2次基準値を定め、平成13年4月から第2次基準値による指定手続を開始したところであります。 今回開催された「建設施工の環境・安全対策委員会」では、第1次基準値による指定手続の受付は平成15年9月30日まで、また第1次基準値により型式指定された建設機械については平成16年9月1日までに製造されたものを第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械として取り扱うことが適当と審議されました。また、併せて平成16年9月1日までに排出ガス浄化装置を装着した未対策型建設機械については、第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械と同等として取り扱うことが適当と審議されました。 ■排出ガス対策型 [第2次基準値] 平成13年度から建設機械の排出ガス基準値を強化した第2次基準値 の指定が開始されました。 これに伴い平成16年度から排出ガス対策型 [第2次基準値] 損料が新たに設定されました。
資料來源日本國土交通省
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